車をお店の配達用や営業車両として事業用に使っている場合に、衝突事故や自損事故などを起こし、車のヘコミや傷を鈑金塗装で修理した場合、修繕費として計上することが可能です。
この点、車の資産価値を高めることや耐久性を増すような手を加えると、資本的支出として計上することが必要ですが、損壊してマイナスの状態になったものを元の状態まで戻すレベルの鈑金塗装なら、修繕費として必要経費にできます。
事業用所得の確定申告にあたっては、修繕費を支出した時点で帳簿にしっかり付けておきましょう。
もし、車を自家用にも使っている場合には、鈑金塗装の費用を自家用分と案分し、事業用に供している分だけを計上しなくてはなりません。
それとともに修繕費を出費した証拠として、鈑金塗装の見積書や契約書、領収書など、修理内容と金額、日付がわかる書類を保管しておくことが必要です。